2022年02月02日
今年初めての売買契約、共有名義の解消。
今年初めての売買契約がありました。
AさんとBさんが通路としてそれぞれ2分の1ずつ所有していた土地をAさんの持分をBさんに購入してもらいました。
たった5坪の土地ですが、共有名義の土地なので、建てることもできず(土地も小さいし、道路部分に2ⅿ接道もしていないため、通路以外に利用できない!!)、活用しようにもどうしょうもなかったのですが、もう一人の共有者の方が買い取ってもらえると契約することになりました。
共有を解消できて、Aさんはホットしていました。
相続時など、一時的な処置として共有名義にしてしまうことが多いのですが、正直言っておススメはしません。
代が変わった時に、相続人の数が多くなったりして、意見がまとまらなくなって、売りたくても売れない、活用できない等の弊害を正直多く見ています。
兄弟間・親戚間の共有トラブルは本当に多いと思います。
売ってお金にしたいとか、そのまま保有して建物を建てたいなど兄弟間だけで揉めるならまだしも、それぞれ配偶者の意見が大きく影響したります。
過去のわだかまりなどもあったり、自分は大学に行ってないから売ったお金もその分を多く欲しいとか、実家暮らしで楽をしてるから、ずっと一人暮らししているこっちにもっと多く持分を分けてくれとか、逆に今自分のところの子どもの学費が掛かるから現金が欲しいから売って欲しいと、共有者の一人が言い出したりと・・相続人の数だけ考えが増えてまとまらなくなりますね。
できるだけ共有を避けた方が後のトラブル回避になります。
一度自分の土地や建物の将来の事を検討するのもいいかもしれませんね。
土地の活用・相続の相談も承ります。また士業(税理士・弁護士・司法書士)とも連携してお客様の大切な財産の将来について、適切なアドバイスをさせて頂きます。
お気軽にご相談下さい
**こころ安らぐ住まいのお手伝い**
女性・高齢者お一人でも安心してご相談ください。
〒422-8062
静岡市駿河区稲川1丁目1番5号
有限会社 城南ハウジング
TEL:054-283-2010
FAX:054-283-4378
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営業時間 9:30~17:00(平日)
9:30~12:00(土曜)
定休日 土曜午後・日曜・祝日
※事前予約により定休日も
対応できる場合もございます
AさんとBさんが通路としてそれぞれ2分の1ずつ所有していた土地をAさんの持分をBさんに購入してもらいました。
たった5坪の土地ですが、共有名義の土地なので、建てることもできず(土地も小さいし、道路部分に2ⅿ接道もしていないため、通路以外に利用できない!!)、活用しようにもどうしょうもなかったのですが、もう一人の共有者の方が買い取ってもらえると契約することになりました。
共有を解消できて、Aさんはホットしていました。
相続時など、一時的な処置として共有名義にしてしまうことが多いのですが、正直言っておススメはしません。
代が変わった時に、相続人の数が多くなったりして、意見がまとまらなくなって、売りたくても売れない、活用できない等の弊害を正直多く見ています。
兄弟間・親戚間の共有トラブルは本当に多いと思います。
売ってお金にしたいとか、そのまま保有して建物を建てたいなど兄弟間だけで揉めるならまだしも、それぞれ配偶者の意見が大きく影響したります。
過去のわだかまりなどもあったり、自分は大学に行ってないから売ったお金もその分を多く欲しいとか、実家暮らしで楽をしてるから、ずっと一人暮らししているこっちにもっと多く持分を分けてくれとか、逆に今自分のところの子どもの学費が掛かるから現金が欲しいから売って欲しいと、共有者の一人が言い出したりと・・相続人の数だけ考えが増えてまとまらなくなりますね。
できるだけ共有を避けた方が後のトラブル回避になります。
一度自分の土地や建物の将来の事を検討するのもいいかもしれませんね。
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